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所得税関係の届出書・申請書



所得税関係(主要なもの)
どんな場合 申請書・届出書 記載内容 提出期限 提出先 注意
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始したとき(廃業又は移転) 個人事業の開廃業等の届出書 納税地等を記載 その開始等をした日から1月以内 所轄税務署長 住所地以外を納税地として選択する場合双方に届ける
納税地に異動があった場合 納税地の異動届出書 異動前及び異動後の納税地を記載 異動した後遅滞なく 異動前、異動後の税務署
青色申告にしたい場合 所得税の青色申告承認申請書 業務等を開始した日など 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで 所轄税務署長 相続の場合は別に提出期限有り
業務を開始した日から2月以内
青色申告を取りやめたい場合 青色申告の取りやめ届出書 やめようとする理由など やめようとする年の翌年3月15日まで 所轄税務署長
新たに業務を開始した場合 減価償却資産の償却方法の選定の届出
その業務を開始した日の翌年3月15日まで 所轄税務署長 選定しない場合定額法等によります
現に採用している償却方法以外の償却方法によることとなる減価償却資産を取得した場合
新たに事業所を設けた場合で既に選定している方法以外の方法を選定しようとする場合
棚卸資産の評価方法 棚卸資産の評価方法の届書
その業務を開始した日の翌年3月15日まで 所轄税務署長 選定しない場合最終仕入原価による
棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法を変更したい場合 棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の変更申請書 その旨及び変更しようとする理由 その変更しようとする年の3月15日まで 所轄税務署長
納税者と生計を一にする配偶者その他の親族でいわゆる青色専従者給与の適用を受けようする場合 青色専従者給与に関する届出書 従事内容・金額等 適用を受けようとする年の3月15日まで 所轄税務署長
その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合、又は新たに専従者がいることとなった場合にはその開始した日又は専従者がいることとなった日から2月以内
青色事業専従者給与の給与の金額を変更したい場合
青色専従者給与に関する変更届出書(上記と同じ書式) 従事内容・金額等 遅滞なく提出する
新たに専従者が加わった場合
所轄税務署長







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