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源泉所得税関係の申請書・届出書



源泉所得税関係(主要なもの)
どんな場合 申請書・届出書 記載内容 提出期限 提出先 注意
給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などを受けるために提出(控除対象配偶者や扶養親族がいない場合も提出する) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与の最初の支給日の前日まで 所轄税務署(会社保存) 記載内容に異動があったときは別に異動申告書を提出するか該当項目を補正する
年末調整時に生命保険料控除、損害保険料控除、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除をうける場合に提出する 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
年末調整日まで 所轄税務署(会社保存
給与等の支払を受ける人の人数が常時10人未満の場合で半年毎に納付したい場合 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

所轄税務署 提出した月の翌月分より適用、1月〜6月分支給分を7月10日、7月〜12月支給分を1月20日までの納付する
給与等の支払を受ける人が常時10人未満でなくなった場合 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

所轄税務署 その提出の日属する月分までを翌月10日までに納付する
源泉所得税を誤って正当額を超えて納付した場合 源泉所得税の誤納額還付請求書 誤納を生じた理由等
所轄税務署
源泉所得税を誤って正当額を超えて納付し場合でその差額をその後納付する源泉所得税額に充当しようとするとき 源泉所得税の誤納額充当届出書 誤納を生じた理由等
所轄税務署 充当がおおむね3月以上にわたる場合には上記による
退職手当の支払を受ける際に支払者提出 退職所得の受給に関する申告書
退職所得申告書


会社保存 提出がない場合は20%の源泉徴収となります
年末調整により生じた過納額を充当または還付する場合に次の事由が生じたとき。
1.解散、休業等の事由により給与等の支払者でなくなったこと、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、その過納額の還付ができなくなった場合
2.過納額を還付すべきこととなった日の属する月の翌月1日から2月を経過してもなお還付すべき過納額が残っている場合
残存過納額明細書
国税還付金支払内訳書
明細
所轄税務署







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