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相談事例161102国道の道路拡張に伴い余儀なく住居を移転したのですが、5000万の特別控除について質問したいのですが。質問1.申告は、いつすれば良いのですか?解答 収用等があった場合も通常の確定申告と同じで、来年の2月16日〜3月15日までとなります。 --------------------------------------------------------------- 質問2.5000万円以上の保証金に対しては、課税されるのか?その税金は何%ですか?解答 5000万円を超える部分ではなく、下記の計算により超えた部分が譲渡所得金額として課税されます。 収入金額(補償金等)ー(取得費+譲渡費用)−5000万円=譲渡所得金額 売却した日の年の1月1日において所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得金額といいまして、所得税15%住民税5%の計20%が税金となります。 税務署へは15%を納付し、市役所等より5%分の納付書がきます。 上記以外の譲渡を短期譲渡所得金額といって、所得税30%住民税9%の計39%が税金となります。 それぞれ16年1月1日以後の譲渡です。(改正がありました) ※取得費とは、不動産の取得価額です。土地は取得金額となります。 建物は減価償却相当部分を差し引いた金額となります。 取得時の仲介料も含まれます。 この場合において実際の取得費と売却金額の5%とのいずれかを選択できます。 ※譲渡費用とは取り壊し費用など譲渡のためにかかった費用をいいます。 売却のための仲介料や印紙代も該当しますが、収用ではないでしょう。 --------------------------------------------------------------- 質問3.5000万円までの領収書が必要なのですか?解答 必要ありません。収用の調書(送られれくると思います)、収用の明細書、譲渡費用の領収書や取得時の契約書や領収書は必要ですが。 --------------------------------------------------------------- 質問4.移転する前のローンが残っていた場合は、そのローンを支払った金額は、5000万円に含めて控除されるのですか?解答 ローンの残債は譲渡所得の金額の計算には関係ありません。 --------------------------------------------------------------- 質問5.土地を売却した方(不動産屋)家を作った(大工)には、税金の特例があるのですか?解答 今回売却した不動産を取得したときの前の持ち主やそのとき建てた大工さんには何も関係がありません。 特例もありません。 ただ、もしお住まいだった住居を借りていた場合でしたら、土地建物の所有者にも特例があります。 |
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