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相談事例161024学資保険の満期による贈与税の発生相談内容学資保険で子供が18才になり、満期がきたのですが受取人が子供になっている場合には贈与税がかかるのでしょうか? 解答契約者が親等で、受取人が子供の場合において満期による受取金は、みなし贈与といって、贈与税がかかります。 実際に親御さんが受け取り、お子さんの入学金等に使用するのでしょうが、誠に遺憾ながら、贈与税がかかります。 普通に親御さんが、入学金を出す場合には、贈与税はかかりませんが。 こういった保険内容の方がいましたら、契約者と受取人は同一になおしましょう。 この場合も一時所得になりますが、差益が50万円以下なら申告納付はありません。超えても超えた分の1/2に課税されるだけですから。 |
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