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相談事例

161001


非常勤役員の役員報酬に対する源泉所得税額について


相談内容



当社では、非常勤役員となっている取締役1名に月額 250,000の役員報酬を支払う事にしました。

該当者は他の会社にも籍を置いており、そちらの主たる事業所で> 社会保険等にも加入している為、当社では社会保険の天引き等は行わないで、給与の250,000 のみ支払えば良いと思っています。

それとも、給与報酬として源泉徴収税額表に当てはめ、250,000 の扶養家族の人数により差し引くのでしょうか?


解答



主たる事業所以外の場合は従たる事業所に該当しまして給与所得の源泉徴収税額は「乙欄」の所得税額を徴収します。総額 250,000円ですと 28,500円の所得税を徴収することになります。

なお、年末調整はできません。源泉徴収票をご本人に渡し、ご本人は2ケ所以上から給与を受けているということで、所得税の確定申告をしなければなりません。

確定申告をすることで精算されます。

弊社参考ページ
給与所得の源泉徴収税額表の月額表
右側の 甲 乙 の乙欄と言います。
 金額により変ります。







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