【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

相談事例

160816


ピアノの講師をしていますが、主人の扶養になるには収入をいくら以内に抑えればいいのでしょうか?


相談内容



私は○○でピアノ講師をしています。
来年から主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、私は収入をいくら以内に抑えればいいのでしょうか?

ピアノ講師は個人事業者扱いのため、「給料」ではなく「報酬」で頂いています。
給料と報酬では、金額が違うと聞いたのですが・・・。
103万ではないのですか?


解答



おっしゃるとおり、パート収入のような給与収入なら給与所得控除65万円が
ありますので年間収入103万円以内であれば、ご主人の所得にたいして配偶者控除が受けられます。

ピアノ講師で、個人事業または雑所得扱いのもので、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を
行なう場合には、家内労働者等の所得金額の特例に該当するものと思われます。

家内労働者等の所得金額の特例は、必要経費に算入すべき金額が65万円に満たないときは
必要経費に算入すべき金額は65万円となります。
(他に給与収入がある場合には65万円から給与所得控除額を控除した残額になります)

よって合計所得金額が38万円以下あれば、ご主人の所得から配偶者控除の規定が受けられます。
実質には給与収入と同じピアノ講師の報酬が103万以下であれば、OKということになります。
ゆえに103万円以内に抑えればよいということになります。







相談事例一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています