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相談事例

150116


会社を設立した時の資本金の処理


相談内容


今月、会社を設立しました。15日に資本金を銀行の方に入金したのですが、借方 普通預金 貸方 資本金という処理でよいのでしょうか?

解答

それでよろしいと思います。
正式には、会社を設立する時に銀行等の金融期間に資本金の預け金として、別段預金になって拘束されています。
会社登記が終わって、謄本をもっていって、その別段預金を引出しができ、普通預金などの口座が開くことになります。
ゆえに、
別段預金 10,000,000  資本金 10,000,000

普通預金 10,000,000 別段預金 10,000,000
が正解でしょうが、ご自分の会社であれば、省略してかまわないでしょう。

参考
会社を設立するかたへ
会社を設立した場合ですが、自分の会社だからといって好きにしてよいこととそうでないことがあります。
設立した資本金を引き出しして、個人へもどす方がいます。
いわゆる空資本です。会社の資金ですから、個人にもどせば、会社からの貸付金となります。
資本金の減の処理ができればよいのですが。個人的には、個人会社の場合は、それでもかまわないのではとも思いますが、現行の法律では、貸付金が正解です。

会社を設立したら、個人と会社を区別する。サイフを二つにするということです。
最初から、どんぶり勘定にしては、ただ、形式だけの会社になってしまいますので、そこらあたりは経営者の資質の問題ですが、上場会社でもどんぶり会社はありますが。








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