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相談事例

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主な事業に発生するスタイリストに支払う報酬の科目について



相談内容


個人のスタイリストさんとお仕事することになり、今まではあまりなかったので、仕入にしていましたが、一緒にお仕事する機会が増えてきましたので、源泉してほしいとの依頼がありました。

カメラマンやスタイリストさんへの報酬は、仕入、買掛金という形ではなく、別途報酬科目が必要なのでしょうか?

また、買掛金ではなく、未払金になるのでしょうか。
主な事業に関わる内容については未払金でなく、買掛金になると聞いていましたが、仕訳がわかりません。どうぞ宜しくお願いいたします。


解答


仕入・買掛金という仕訳処理にて行っても構わないと思います。
報酬科目や支払手数料という科目でも、買掛金・未払金という科目でもかまわないと思います。
ただ、報酬より所得税を源泉徴収(支払う金額より10%等を差し引いて、税務署に納付すること)しますので以下のような仕訳になります。

仕入勘定を使用した場合
一般には請求書が来たとき
借方 仕入(課税仕入) 50,000  貸方 買掛金(不課税) 50,000

支払いのときに
借方 買掛金 50,000    貸方 普通預金・現金等  45,000
                      預り金(不課税)    5,000

のように、預り金を計上します。
そして、源泉徴収所得税を税務署に納付したとき、

借方 預り金  5,000    貸方 現金預金等  5,000

のようになります。


参考

科目の考え方
主な事業ということで、仕入・買掛金を使うということに、個人的に賛成です。
支払手数料や外注費という科目にて、一般管理費の中に表示されるのは、個人的にあまりおすすめしません。
仕入に補助科目を作成して、スタイリストなどの名前にするなど。事業の規模に応じて、経営判断に役に立つように科目を使用することをおすすめします。
また、仕入原価の部類のなかに、支払報酬、スタイリスト報酬などという科目を作成してもよいでしょう。
個人事業であれば、税務署より送られてくる決算書には仕入の中に記載してよいでしょう。
科目はその人の考え方にかなり左右されるものですが、妥当であれば、よいと思います。

注意

税理士の川島博巳が以前の弊社スタッフの答えを吟味しながら、作成しなおしています。実は、
上記の解答は以前の答えとは全く逆の答えとなっています。







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