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譲渡所得の課税について譲渡所得の課税について 平成17年分 平成16年分 平成15年分 譲渡所得は他の所得と区別して分離課税として所得税が課税されます。 平成16年分と変更ありません。
一般的な短期譲渡所得に係る所得税額の計算 平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用されます。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得金額の税率の軽減
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