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所得税の確定申告(平成21年分)
確定申告をしなければならない方
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譲渡所得の課税について
青色申告特別控除税
雑所得の公的年金等控除額の計算、公的年金等に係る雑所得の速算表
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過年度分の記録

所得税の確定申告書の書き方(平成21年分)
平成21年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
 ・給与所得金額の計算
 ・公的年金等の雑所得の計算
 ・総合課税の譲渡所得の金額・一時所得の金額
 ・雑損控除
 ・医療費控除
 ・社会保険料控除
 ・小規模企業共済等掛金控除
 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・寄付金控除
 ・寡婦、寡夫控除
 ・勤労学生控除
 ・障害者控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
 ・扶養控除
 ・基礎控除
 ・課税される所得金額
 ・課税所得金額に対する税額
 ・配当控除
 ・区分
 ・住宅借入金等特別控除
 ・政党等寄付金特別控除
 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 ・電子証明書等特別控除
 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成21年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成21年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成21年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

譲渡所得の課税



譲渡所得の課税について 平成21年分

譲渡所得は他の所得と区別して分離課税として所得税が課税されます。
平成20年分と変更ありません。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得に対する所得税 個人の土地建物等で、その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下であるものを譲渡した場合
長期譲渡所得に対する所得税 個人の土地建物等で、その譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合

一般的な短期譲渡所得に係る所得税額の計算

課税短期(一般)譲渡所得金額×30%(9%)=所得税額(住民税額)

所得税の税率   30%
住民税の税率    9%
※総合課税をした場合の上積税額はありません。
長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるときはその計算した金額を限度として控除した金額とされます。
また、計算上生じた損失の金額について、総合課税の対象となる他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越ができません。


一般的な長期譲渡所得に係る所得税額の計算
課税長期譲渡所得金額×15%(5%)=所得税額(住民税額)

所得税の税率  15%
住民税の税率  5%
短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失があるときはその計算した金額を限度として控除した金額とされます。
なお、計算上生じた損失の金額について、総合課税の対象となる他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越ができません。


居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得金額の税率の軽減
自分の居住用の建物やその敷地の譲渡の場合で譲渡した年の1月1日における所有機関が10年をこえるもの
6000万円を超えた部分 所得税額15%(住民税額5%)
下記の3000万を超え6000万円までの部分 所得税額10%(住民税額4%)
居住用財産の3000万の特別控除 税金がかかりません


譲渡所得金額の計算における各種特別控除の特例
居住用財産を譲渡した場合 3000万円
収用交換等による譲渡した場合 5000万円
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 2000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1500万円
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円


交換・買換えの特例
固定資産を交換した場合の課税の特例
相続等により取得した居住用財産の買換えの特例
相続等により取得した居住用財産の交換の特例
特定の居住用財産の買換え及び交換の特例
特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例
特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの
場合の譲渡所得の課税の特例
既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための交換の
場合の譲渡所得の課税の特例
特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換
等の場合の譲渡所得の課税の特例
収用等の場合の課税の繰延べの特例
認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の課税
の特例


その他の特例
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の
特例
譲渡代金が貸倒れになった場合等及び保証債務を履行するために資産を譲渡
した場合の譲渡所得の課税の特例
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
適用要件のうち「譲渡資産の譲渡をした年の一定の日においてその譲渡資産の取得にかかわる住宅借入金等の残高を有する」がなくなり、適用期限が3年間延長されました。
平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失の金額について売った年及びその後3年内の総所得金額等からの損益通算、繰越控除が可能になりました。控除は買換えや住宅ローン残高なしでもできます。
平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。




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