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減価償却費の計算 定率法



参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13

* 定率法による減価償却費の計算方法(平成19年度改正分)



定率法(新)に減価償却費の計算(平成19年4月1日以降取得分)
計算式 (取得価額ー償却累計額)×定率法(新)の耐用年数に応じた償却率=定率法償却限度額

注意
@前事業年度末(個人は前年末)の未償却残高×定率法(新)の耐用年数に応じた償却率=定率法償却費の額

A所得価額×その耐用年数に定められている保証率=償却保証額

イ. @の額がAより大きいとき
  定率法(新)の償却率による償却費の額=その事業年度分(個人はその年分)の償却費の額

ロ. @の金額がA以下のとき又は前年において改定取得価額を基に償却費の額を計算しているとき
  改定取得価額×その資産の耐用年数について定められている改定償却率=その事業年度分(個人はその年分)の償却費の額

  ※改定取得価額というやっかいな言葉がでてきました。改定取得価額は、Aの償却保証額より低く計算された年度の前の年度の未償却残高の数字をいいます。

  償却保証額の金額Aの数字より@の金額が少なくなったら、その前の年度の未償却残高に改定償却率をかけた金額が償却費となります。ただし、最後の年度は簿価(未償却残高が1円になるまで金額となります。

   なんと、面倒なやり方でしょう。Aをなくして簿価1円になるまでにすればよいのに。
 償却率表 参照


旧定率法に減価償却費の計算(平成19年3月31日以前取得分)
計算式 (取得価額ー償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率=定率法償却限度額
※注意 個人の事業所得・不動産所得などの減価償却費は平成19年分までは、帳簿価額が5%になるまで減価償却できます。

  帳簿価格の未償却残高が5%になったら、平成19年分から、未償却残高が1円になるまで平成20年から平成25年分の5年間にわたって均等に減価償却費を計上します。

  たとえば、取得価格1,000,000円とすると、5%が50,000円の未償却残高になったとします。
  償却限度額={取得価額ー(取得価額×95%)+1円}÷60×12月
   10,000 ={1,000,000ー950,000+1}÷60×12で10,000となり、実務的には、平成20年分〜平成24年分は、10,000円で、平成25年分に9,999円となります。

  法人の場合も、同様の計算ですが、法人は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法



定額法と同じ内容の例題により仕訳処理の方法もあわせて解説しています。
法人税法上の法定償却である定率法と定率法を選択している個人事業の場合の減価償却の計算が中心になろうかと思います。
仕訳方法については、一例ですので、ほかの仕訳処理でも結果が同じになればよいと思います。
ポイントは車両運搬具の下取金額 1,000,000円を消費税の区分処理において課税売上に経理処理することと、損益をまちがえないことです。


* 定率法による減価償却費の計算方法



計算式 (取得価額ー償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率=定率法償却限度額
※参考 減価償却費は帳簿価額が5%になるまで減価償却できます。


* 説例
事業年度(平成16年1月1日〜平成16年12月31日)の平成16年3月10日に車両運搬具である新車の乗用車を 2,000,000円で取得し、事業の用に供して、平成18年6月20日に2,500,000円の新車購入の際、下取り価格1.000,000円にてだした場合です。下取りにだした場合も固定資産を譲渡したことになります。なお、旧定率法の償却方法により計算されています。


* 1. 取得した年度の定率法による減価償却費の計算(取得年度)



  2,000,000円×0.319×10ケ月/12ケ月=531,666円→定率法償却限度額  (定額法では249,000円)

・法人の場合ですと任意償却といって償却限度額以内の減価償却費として会計処理します。
・個人の場合でしたら、強制償却ですので、定率法を選択していて 531,666円を減価償却費として必ず経理処理しなければなりません。
・10ケ月は16年12月31日まで事業の用に供した月数 9月と21日ですので、1月未満は切り上げて10ケ月となります。
・償却率 0.319は車両運搬具の乗用車の法定耐用年数 6年に応じた定率法の償却率です。

仕訳方法
直接法による仕訳処理の場合
(借方)減価償却費
(不課税取引)
531,666 (貸方)車両運搬具
(不課税取引)
531,666


間接法による仕訳処理の場合
(借方)減価償却費
(不課税取引)
531,666 (貸方)減価償却累計額
(不課税取引)
531,666


注 1 直接法による経理処理は車両運搬具の減価償却費の金額を帳簿価額から直接減額する会計方法です。

    決算書上の表示
        固定資産
           車両運搬具  1,468,334    ← 2,000,000-531,666=1,468,334
    
注 2 間接法による経理処理は車両運搬具の減価償却後の帳簿価額を間接的に表示する会計方法で、購入の取得価額から減価償却した金額の累計額を控除する形式で表示する会計方法です。

    決算書上の表示
        固定資産
           車両運搬具      2,000,000
            減価償却累計額   △531,666

注 3 直接法・間接法のどちらの経理処理でもかまいませんが、実務上は直接法による仕訳方法のほうがが簡単だと思います。



*仕訳方法
直説法による仕訳方法の場合
(借方)減価償却費
(不課税取引)
468,398 (貸方)車両運搬具
(不課税取引)
468,398


間接法による仕訳方法の場合
(借方)減価償却費
(不課税取引)
468,398 (貸方)減価償却累計額
(不課税取引)
468,398


・12ケ月は事業年度の1年間を通じて事業の用に供した場合です。
・減価償却限度額については、1と同用の意味です。



*仕訳方法

直接法による仕訳処理の場合(2,500,000円の購入した車の分の償却関係は省略)
(借方) (貸方)  
減価償却費
(不課税取引)
159,.489 車両運搬具
(不課税取引)
159,489 (減価償却分)
     車両運搬具
(課税売上)
840,447 (減価償却後の下取り前の簿価)
     固定資産売却益
(課税売上)
159,553  
車両運搬具
(課税仕入)
2,500,000 現金
(不課税取引)
1,500,000 購入


間接法による仕訳処理の場合(2,500,000円の購入した車の分の償却関係は省略)
(借方) (貸方)  
減価償却費
(不課税取引)
159,.489 車両運搬具
(不課税取引)
1,000,000
減価償却累計額
(不課税取引)
1,000,064 車両運搬具
(課税売上)
1,000,000  下取金額
     固定資産売却益
(不課税取引)
159,553  
車両運搬具
(課税仕入)
2,500,000 現金
(不課税取引)
1,500,000 購入

又は下記の仕訳方法。下記の仕訳処理のほうがなじみやすいかも。
間接法による仕訳処理の場合(2,500,000円の購入した車の分の償却関係は省略)
(借方) (貸方)  
減価償却費
(不課税取引)
159,.489 車両運搬具
(不課税取引)
1,159,553
減価償却累計額
(不課税取引)
1,000,064 車両運搬具
(課税売上)
840,447 (減価償却後の下取り前の簿価) 下取金額
     固定資産売却益
(課税売上)
159,553  下取金額
車両運搬具
(課税仕入)
2,500,000 現金
(不課税取引)
1,500,000 購入

次の方法でもかまいません。
間接法による仕訳処理の場合(2,500,000円の購入した車の分の償却関係は省略)
(借方) (貸方)  
減価償却費
(不課税取引)
159,.489 車両運搬具
(不課税取引)
2,000,000
減価償却累計額
(不課税取引)
1,000,064 固定資産売却益
(課税売上) 
1,000,000  下取金額
固定資産売却益
(不課税取引)
840,447    (減価償却後の下取り前の簿価)
車両運搬具
(課税仕入)
2,500,000 現金
(不課税取引)
1,500,000 購入



注意 1 固定資産売却益の計算 159.553=1,000,000-(2,000,000-531,666-468,398-159,489)

 下取価格が1,000,000円、2,000,000円は最初の購入価格、531,666円は購入年度の償却費、 468,398円は購入の次年度の償却費、159,489円は下取年度の償却費です。

 つまり、下取価格の 1,000,000円から、当初購入価格の 2,000,000円から償却した累計額 (531,666円と468,398円と159,489円との合計額 1,159,553円)を差し引いた金額 831,447円との差額が 153,553円です。

 帳簿価額 831,447円のものを1,000,000円で下取り(売却)して、利益 159,553円ということです。
初めての方には、う〜んと唸ってるかもしれませんね。大丈夫、私も、う〜んとうなったクチですから。


注意 2 個人の所得税法上から
 うなったついでにもう一つ、個人の場合は、強制償却ですから減価償却限度額を計上しなければなりませんから、上記の仕訳処理をしなければなりません。

 ところで、所得税法では、車両運搬具は、総合譲渡といって、事業所得とは別に計算しなければなりません。
この固定資産売却益 159,553円は事業所得ではなく、固定資産の総合課税の短期譲渡所得になります。
何それ・・・わからない・・・ このへんでやめておいたほうが、よさそうかなァ・・・

 ゆえに、所得税の確定申告書の総合譲渡の欄に記載するところがありまして、譲渡益 159.447円と別に記載することになります。

 だから、会計プログラムにて上記仕訳処理をするときには、私は、固定資産売却益 159,553円 の際に、固定資産売却益の勘定科目を使わずに事業主借勘定の勘定科目を使います。事業所得からはずしておくのです。

 そして、所得税の確定申告書に総合譲渡の譲渡益 159,447円を記載します。
やっぱり。書かないほうがよかったかと後悔しております。
う〜んからチンプンカンプンになってしまったかたがおられそうだからです。


注意 3 法人の場合で
 減価償却費の計上は任意償却ですので減価償却限度額以内の計上であればよく、これも、実務上ですが、こういった下取りの場合に減価償却費を計上しないで、減価償却費を 0 にて売却仕訳をしてしまうことがあります。

その際の直接法による仕訳処理を記載しますと、
(借方) 車両運搬具(購入)
(課税仕入)
2,500,000 (貸方)現金
(不課税取引)
1,500,000
    車両運搬具
(課税売上)
999,936 売却直前の帳簿価額
    固定資産売却益
(課税売上)
64


間接法による仕訳処理
(借方) 車両運搬具(購入)
(課税仕入)
2,500,000 (貸方)現金
(不課税取引)
1,500,000
減価償却累計額
(不課税取引)
1,000,064 車両運搬具
(不課税取引)
1,000,064 減価償却累計額
    車両運搬具
(課税売上)
999,936 売却直前の帳簿価額
    固定資産売却益
(課税売上)
64


999,936=2,000,000-531,666-468,398
2,000,000円は 16年3月10日の取得価格、 531,666は購入年度の減価償却費、 468,398円は
購入した次の年度の減価償却費です。つまり3年目の売却した年度の減価償却費を計上しないで
計算した帳簿価額によって、売却益を計上しています。
損益も消費税額の計算においてもまったく違いはでません。
  
@減価償却費を計上した場合
   159,553円( 固定資産売却益) - 159,489円 (3年目減価償却費)=64円
A減価償却費を計上しなかった場合   固定資産売却益  64円

なお、消費税の計算については、下取価格である 1,000,000円が課税譲渡価額となります。
ええ・・・ じゃ、どうしたらいいの・・・ って返ってきそうです。


直接法による場合仕訳処理 (3年目減価償却費計上のとき)
(借方)減価償却費
(不課税取引)
159,489 (貸方)車両運搬具
(不課税取引)
159,489 (減価償却分)
    車両運搬具
(課税売上)
840,447 (減価償却後の下取り前の簿価)
    固定資産売却益
(課税売上)
159,553  
車両運搬具
(課税仕入)
2,500,000 現金
(不課税取引)
1,500,000 (購入)

間接法による場合の仕訳処理 (3年目減価償却費計上のとき)の例(ほかにも仕訳方法があります)
(借方)減価償却費
(不課税取引)
159,489 (貸方)車両運搬具
(不課税取引)
1,000,000 不課税取引
 減価償却累計額
(不課税取引)
1,000,064 車両運搬具
(課税売上)
1,000,000 下取価額(売却価額))
    固定資産売却益
(不課税取引)
159,553  
車両運搬具
(課税仕入)
2,500,000 現金
(不課税取引)
1,500,000 (購入)

赤字の部分の金額の合計 1,000,000 円が消費税法の課税売上げとなります。
ちなみに、減価償却費 159,489 円は課税対象外(不課税取引)、車両運搬具 2,500,000 円は課税仕入、車両運搬具 159,489 円は課税対象外(不課税取引)、現金 1500,000 円は課税対象外 とします。

簡易課税ですと 車両運搬具 840,447 円と 固定資産売却益 159,553 円が課税売上で事業者が自己において使用していた固定資産の譲渡になりますので第4種事業に該当します。



3年目の減価償却費を計上しなかった場合の仕訳処理(法人のみ)
直接法・間接法とも
減価償却費 149,400円 を計上しないで、 固定資産売却損 302,800円に 149,400円を足した金額 452,200円 としてください。



* まとめ
直接法による減価償却費の仕訳は、取得価額から減価償却累計額を引いた正味の帳簿価額を表示し、間接法による場合は、取得価額と減価償却累計額を両建てしたものとご理解ください。取得価額から減価償却累計額を引けば、同じ帳簿価額ですから。


余談
わかりやすく説明をこころがけたつもりですが、難解になってしまった部分がありますが、お許しを願います。
それにしても、法人税法において、公正妥当な会計処理に基づく決算による利益云々とありますが、税法自体が公正妥当な会計基準をくるわしており、会計学からみれば、真実性の原則、継続性の原則など、ほとんど守られない取扱いが多く、税務会計なる特殊な分野なっており、通常の簿記から見ると、理解できないことが多く、消費税がからんでくると、ますます複雑怪奇となってきます。

もっと、簡単に税法をしようと思えばできるのに、どんどん複雑になってきています。
一般の方も専門家も簡単に理解して計算できるようになってほしいものです。


最初は消費税の課税区分を表示していなかったのですが、あとで付け加えました。
他の項目の仕訳部分も随時、消費税の課税区分を記載してわかりやすいようにしていきたいと思います。



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