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固定資産の取得価額 資本的支出と修繕費
資本的支出とは
参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13
資本的支出とは、固定資産を修理や改良した場合に、その支出した金額が固定資産の取得価額に加算される場合をいいます。
償却可能期間を延長させるとか価値を増加させるために一時の損金となる修繕費と区別して、規定をおいています。
この資本的支出と修繕費との判定は難しいので、修理・改良をすれば価値があがるのはあたりまえですので形式的基準がおかれています。
資本的支出 |
固定資産の使用可能期間の延長や価値増加の改良等 |
固定資産の取得価額に加算 |
修繕費 |
固定資産の通常の維持・現状回復など |
支出事業年度にて損金算入 |
支出の効果が両方ともある場合であきらかでない部分の金額
資本的支出と修繕費の形式的区分
災害によって現状回復のためのもの |
修繕費 |
同一の固定資産への支出が20万円未満 |
修繕費 |
おおむね3年以内の周期 |
修繕費 |
明らかに価値を高めるもの |
資本的支出 |
通常の維持管理のもの |
修繕費 |
60万円未満 |
修繕費 |
支出金額の30%と前期末取得価額の10%とのいずれか少ない金額 |
修繕費 |
支出した金額から上記の金額を差し引いた金額 |
資本的支出 |
注意 明らかに資本的支出の場合を除きます。
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