【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

HOME CONTENTS

減価償却費とは



参考 新・法人税通達が公表 耐用年数 設備の判定明確化
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 1 (pdf) 2009.0.13
減価償却資産の耐用年数の適用に関する取扱通達会計の詳細 2 (pdf) 2009.0.13
耐用年数の適用等に関する取扱通達の付表 (pdf) 2009.0.13

* 減価償却とは 減価償却費の概念



減価償却、いわゆる減価償却費とはなんだろう。
固定資産などで建物・建物附属設備・構築物・車両運搬具・工具・器具備品などの減価償却資産を取得した場合に、なぜいっぺんに費用にならないのだろうと経理を勉強したときに最初にひっかかるものです。

会社の社長に「利益が1000万くらいになりそうです」と説明すると、「では1000万円の車を買おう」という返事がかえってくることがあります。決して笑い話ではありません。

利益とは商売によって現金が残っていることで、現金を使ってしまえば利益はでないと思っているのです。
私は本当はこれが正解なんだと思っています。なぜなら、車を現金で買ってしまえば、税金を払う資金がないのに納付しなければなりません。銀行から借りて税金を納付するしかありません。では、車の代金を銀行から借りて税金は即金で納付するということになってしまうからです。
長期ベースでみれば、現金ベースで課税所得の計算をしても同じではないかという疑問があるからです。

とはいえ、法治国家ですので、法人税法・所得税法にて、減価償却資産の取得価額をその使用可能期間に応じて価値の減少する資産として減価償却費として計上する方法や耐用年数や計算方法を定めているのです。

この考え方で固定資産である土地は価値が減少しない資産だったので減価償却できませんでした。
土地神話(土地は決してさがらない)がくずれ減損会計(時価との差額を損失に計上する)なるものが出てきたのです。


* 少額減価償却資産の損金算入



(損金算入とは費用のことで、法人税上は損金算入、所得税法上は必要経費といいます)
減価償却資産でも、少額のもの、10万円未満は損金経理(一般的に消耗品費勘定を使います)により損金算入となります。


* 中小企業者等の特例



青色申告の中小企業者が平成18年4月1日から平成26年3月31日までに取得し、事業の用に供した減価償却資産でその取得価額が30万円未満については、損金経理(一般に減価償却費を使います)をした場合には損金算入できます。

注意 1 中小企業者等とは、一定の資本金1億円の法人です。
注意 2 確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付します。


* 一括償却資産の3年償却


減価償却資産で取得価額が20万円未満(10万円以上20万円未満)であるものを事業の用に供した場合に、その年度に取得した20万円未満の合計額を3年にわたり3分の1ずつ損金算入することができる。

上記の中小企業の特例ができる前に取得したものについては、1/3ずつとなりますが、上記の特例がありますので平成18年3月31日まではこの規定を使う中小企業者はないでしょう。

注意 1 滅失・除却があっても除却損は立てられず、3年償却しなければなりません。


*償却資産申告上の注意(参考)


地方税法における固定資産(償却資産)の「少額資産」において、申告の必要がない資産は次の資産のみです。
@10万円未満の資産のうち法人税法及び所得税法の施行令により一時に損金算入する資産
A20万円未満の資産のうち、法人税法及び所得税法の施行令の規定により一括償却資産として3年で均等償却する資産

注意 中小企業者等の特例の取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に一時損金算入したものは、固定資産税(償却資産)の申告が必要となります。



※【弥生会計ソフト】
 ・業務ソフトに関する無料相談実施中!
 ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら
 ・弥生会計ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ!








川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています