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消費税の簡易課税の事業区分



簡易課税の事業区分



 第1種事業 第2種事業 第3種事業 第4種事業 第5種事業と五区分されています。

 たとえば、第1種事業の卸売業の場合
  「税込売上高に含まれる消費税額 × (1-90%) = 納付する消費税額」
つまり、税込み売上高に含まれる消費税額の10%を納付することになります。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業 事業の意義
第一種事業 90% 卸売業 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業
他の事業者へ販売したことが帳簿、書類等又は客観的な状況等で明らかなもの
第二種事業 80% 小売業 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業で、第1種事業以外のもの
一般的には、消費者に販売する事業
第三種事業 70% 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
第四種事業 60% 第1種事業、第2種事業、第3種事業及び第5種事業以外の事業
飲食店、金融保険業
第五種事業 50% 不動産業
運輸・通信業
サービス業



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