簡易課税(みなし仕入率による場合)
[基準期間の課税売上高が2億円以下で簡易課税制度を選択した場合]
注:基準期間とは前々年度の1年間の課税売上高(個人の場合は前々年の暦年(1/1〜12/31)による) |
(1)消費税額(国税)
@ 課税標準額×4%=消費税額
A 控除税額
(1)@×みなし仕入率(50%〜90%)
B @−A=納付税額(4%分)
(2)地方消費税額(地方税)
@ (1)B×25%=納付すべき譲渡割額(1%)
(3)消費税及び地方消費税の納付合計額
(1)B(4%分)+(2)@(1%分)=実際の納付額 |