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消費税法の勘定科目「特別損益」の課税・非課税・不課税の取引区分の判定



消費税の特別損益の科目の課税・非課税・不課税の判定表

勘定科目 消費税の取扱い 判定
固定資産売却益 土地の売却益 非課税
建物・構築物・機械・車両・備品等の売却又は下取り 課税
売却益の数字ではなく、売却価額又は下取価格が課税売上の金額になります。
        
固定資産売却損 売却した固定資産が課税対象資産の場合は課税対象となります。 課税
その譲渡対価又は下取価額が課税対象額となります。
     
受贈益 寄付金・祝い金・見舞金は資産の譲渡等の対価には該当しないので不課税となる 不課税
     
固定資産除却損 固定資産の廃棄、火災、盗難、滅失等があった場合の除却損失は課税対象外となる 不課税
     
補助金など  国または地方公共団体等から受ける奨励金、助成金、補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るものは資産の譲渡等の対価に該当しません。 不課税 
     
対価保証金等 土地・借地権・地上権・地役権;永小作権に対するもの 非課税
建物・立木・鉱業権・土石採取権・温泉利用権等に対するもの 課税
租税特別措置法上の移転補償金等 いわゆる移転補償金・収益補償金・経費補償金は課税対象外となる
対価補償金に該当しないので。
不課税
     
立退料 建物からの退去に伴う立退料は権利の消滅であると考えられるため課税対象外となる 不課税
      
損害賠償金 損害賠償金は一般的に対価性がないため課税対象外となります。 不課税
      
交通事故の示談金  一種の損害賠償金 不課税
     
債務免除益 課税仕入れに係る買掛金の債務免除でも不課税に該当する 不課税



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