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消費税の勘定科目「仕入・外注費」の課税・非課税・不課税の取引区分の判定



課税事業者が国内においての課税仕入れ又は保税地域から課税貨物を引き取りによる課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除として税額控除します。

仕入高・外注費の勘定科目として仕訳する際に課税・非課税・不課税として選択しなければなりません。

この判定選択も仕訳の一つとなってしまいました。


消費税の仕入・外注費の課税・非課税・不課税の判定表

勘定科目等   取扱い説明 判定
仕入 1 土地・借地権・地上権 非課税
      
2 仕入付随費用  
  国際運賃(船賃・航空運賃) 免税
  運送に係る保険料 非課税
  関税・不動産取得税 不課税
  荷物や商品の保管料 課税
外注費   外注費の内容が人件費や手間賃であっても、雇用契約に基づく給与と認められる場合を除き、課税仕入れに該当する 課税
  外注先に有償支給をして場合は相殺前にて有償支給分は課税売上げ、外注費は課税仕入れとなる 課税
  建設協力金 課税
       
       





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