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消費税の「国外取引」の課税・非課税・不課税の判定 



消費税法の国外取引の課税・非課税・不課税 「営業外収益」の判定表

勘定科目等   取扱い説明 判定
国外取引      国外にある資産の譲渡又は貸付けは国外取引になるため課税対象外となる 不課税
国外での請負工事 国外取引に該当し、課税対象外となる 不課税
国外での下請工事 国内の商社が元請した国外の工事で、その請負工事を下請けさせた場合、その請負に係る現場が国外であることから、その下請工事代金は国外取引に該当し、課税対象外となります。 不課税
海外で行うイベント 海外で行われるイベントの企画、立案を国内でしても、その開催場所が国外の場合は、その役務の提要が国外であるから国外取引に該当する。 不課税 





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