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消費税の勘定科目別 課税・非課税・不課税の判定消費税法とは消費税の申告の納付すべき消費税額の計算において、原則的計算である一般課税は日常の課税・非課税・不課税の処理を消費税法の規定に従って処理しなければなりません。 消費税の課税・非課税・不課税・免税の判定では具体例をあげて掲載しています。 消費税法も他の税法も同様に租税法律主義により課税・納税が行われます。 消費税法基本通達まで含めて、消費税税法の解釈により、課税側と納税側での解釈の相違は当然のことです。 納税する側は、自分の有利に解釈するのは当然なことであり、課税側であるいわゆる税務署の見解も自分の有利に解釈するのも当然であります。 大体、法律とは理屈の産物のような気がします。 ゆえに、おおいに議論する場所が本当は必要なのですが、遺憾ながら、税務調査の段階でしか議論が行われず、国税不服裁判所、行政訴訟の場までいかねばもめた場合の判定はでないのです。 資産の譲渡等消費税法第2条第1項8号には、資産の譲渡等の定義があります。 ・資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行なわれる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。 課税資産の譲渡等消費税法第2条第1項9号には、課税資産の譲渡等の定義があります。 ・課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等のうち、第6条第1項[非課税]の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。 消費税法第6条第1項 国内において行なわれる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。 これをそのまま書いても理解できないでしょうから勘定科目別に記載しています。 課税仕入れ(消費税法第2条第1項12号)・課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法28@(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。(輸出免税等等その他の法律等により免除されるものを除く) 事業者(消費税法第2条第1項4号)・事業者とは、個人事業者及び法人をいう。 課税の対象(第4条)1.国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 2.保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 3.資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所 二役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所 ここまでお読みくださってありがとうございます。 税法は、法律の中でも難解といわれ、改正も毎年のごとく行われています。 知らないと損をする法律です。少しでも皆様のお役に立てれば幸いでございます。 項目別に調べるには大蔵財務協会の消費税課否判定早見表などがよいと思います。 ※【弥生会計ソフト】 ・業務ソフトに関する無料相談実施中! ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら ・弥生会計ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ! |
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