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生命保険を利用した節税



生命保険は個人が契約者で受取人が遺族の場合は、残された遺族に対する生活保障が主目的であると思います。

この場合の生命保険金はみなし相続財産として相続税が課税されますが、500万×法定相続人数の金額については課税されないことになっています。簡単な節税対策でもあり相続税の納税資金にもなります。

また、一部の特殊な生命保険金は実態は預金預金の同じなのに保険金となるものさえあります。

預金のままですと、相続税の課税対象となるのに、生命保険料として支払えば保険事故のとき生命保険金となり非課税の規定を受けることができることになります。

法人が契約者で受取人も法人の場合、生命保険の種類、内容に応じて費用となったり、いわゆる資産計上といって積立金となるなど様々ですが、企業防衛からも必要とされます。

中小企業においては、社長がオーナーの場合がほとんどで、事業承継する人がなく、社長にもしものことがあれば会社は運営できなくなりますので、リースの残債まで含めた負債の清算が必要となります。

保険事故により法人の収入になる生命保険金は資産計上分をのぞいて法人税の課税対象となります。

ゆえに、社長の死亡退職金として支給して費用としないと法人税の納税がおこります。

その死亡退職金はこれまた相続税のみなし財産となります。こちらも500万円×法定相続人数の金額については課税されないことになっています。

 役員などの退職時期にあわせて、満期や解約による退職金準備のために生命保険も利用されています。

生存退職金は、所得税の対象で退職所得として課税されますが、

退職所得控除がありますので比較的少ない税金ですみます。
退職所得控除以下なら税金はでません。

■ 以上生命保険につき少し記載しましたが、各種の税法が絡み合って、また生活保障や企業防衛など複雑です。

よくよく、計画・準備して無駄のないように効果的に加入されますよう。






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