項目 |
個人形態 |
会社形態 |
さてどっちがとく |
事業上の交際費 |
全額OK |
400万円超えた金額は税金計算上費用にならない。
400万円以下の部分も10%費用にならない。 |
個人 |
配偶者・子供の給料の扱い |
青色事業専従者給与の届出必要、賞与も支給できる。
配偶者控除・扶養控除は金額が少なくてもできない。 |
103万円以下なら配偶者控除も扶養控除もできる。
届出は。いらない |
法人 |
青色欠損金の控除 |
収入ー経費=赤字
3年間繰越控除 |
7年間繰越控除 |
法人 |
税務調査 |
10年に一度あるかどうか |
3〜5年に一度は覚悟 |
個人 |
給与所得控除 |
納税者本人はありません。事業所得にはありません。 |
役員給与としてあります。 |
法人 |
社長貸付金 |
ありません。全部自分のものだから。 |
会社へ返さなければいけない。利息も払って会社に収入に計上しなければならない。 |
個人 |
土地建物 |
個人所有で子供に貸しても家賃はもらわなくてもよい。 |
会社所有だと社長を含めただれでも家賃や地代をもらわなければならない。 |
個人 |
消費税 |
売上1000万円超えたら翌々年度から納税義務者となる。 |
資本金1000万円以上なら売上金額にかかわらず、初年度から納税義務者となります。
初年度年間相当1000万以下なら3年目は納税義務なし。 |
個人事業で納税義務者であった場合に法人成りして、資本金1000万未満なら法人成りで2年間は免税 |
道府県民税均等割
市町村民税均等割 |
事業あるなしにかかわらず、
1000円、3000円 |
法人所得が赤字でも年
20,000円、50,000円 |
個人 |
事業税 |
事業主控除年290万円控除後5% |
年400万以下5%
400万超800案以下7.3%
800万超9.6% |
給与収入となるため、その分個人事業税がなくなるので法人 |