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税務会計ニュース

161214

ゲーム機の開発費に入札参加費も含むことができる



 12月12日、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCEI)の携帯ゲーム機、「プレイステーション・ポータブル(PSP)」が発売されました。

東京都内の販売店には、発売を待ちわびた多くのファンが長い行列を作り、ゲーム機の人気の高さを見せつけられたものです。

 PSPの発売にあたって、朝6時からの販売を直前になって告知した新宿・ヨドバシカメラには、朝5時時点ですでに800人以上が行列を作りました。

コンピュータを駆使したゲーム機の人気が、依然として根強いものがあることが伺える現象です。

 ところで、ゲーム機器のメーカーが新装開店のゲームセンターに自社の機器を取扱ってもらうために、その店が行う“入札”に参加しなければならないケースがあります。

 入札に参加する際には、その店に対して機材の配置図や設計図などを提出するのが一般的です。

採用されるかどうかは、その店が完成した時までに分かるのですが、仮に採用されたとしても外注で頼んだ設計図などの設計費用はゲームメーカー側が負担しなければならず、その費用も繰延資産として扱えるのかどうかが問題となります。

 税務上、繰延資産となる開発費については、新たな技術や資源の開発、市場の開拓などのために特別に支出する費用とされています。したがって、設計費用は将来のゲーム機器の販売または賃貸のためになされる、いわゆる「市場開拓のために支出する費用」、即ち開発費として扱うこともできるわけです。







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