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税務会計ニュース161224法人税調査で領収書がもつ重要度合い冬季のボーナスが支給され、いよいよ年末。この時期の企業にとって重要になるのが取引先への心配り。 特に忘年会、新年会という名のお付き合いは、今後の取引をスムーズに進めるためにも、手の抜けない業務といえるでしょう。 企業が接待のために支出した金銭は、原則として交際費となります。資本金が1億円以下の企業ならば、交際費として支出した金額のうち400万円までは90%を損金に算入できることから、その損金に算入できる枠が残っている企業が、忘年会などで費やしてしまうケースも少なくありません。 さて、忘年会で飲み屋を利用した場合、大切なのが領収書をきちんともらうことです。 ただし、領収書さえあればどんな出費も会社の経費となるわけではありません。まずは領収書に記載されている中身には注意を払う必要があります。 中身でチェックするひとつが、領収書を発行したあて先が入っていることです。「上様」と書かれた領収書は禁物です。 次に金額が正しく入っていること。できれば複写式のもので記入されているものが良いでしょう。日付が入っているかも確認しておくべきです。 さらに、領収書を発行した会社の名前、住所などが明記されている社判が押されていることも重要です。 |
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