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税務会計ニュース

160922

落雷で火災。建物建て替え中の保険金処理に妙案。



 今夏の気象は異常で、大型台風だけでなく落雷被害も少なくありませんでした。

9月15日には宮崎県全域に雷注意報が発令され、大瀬町ではその日午前10時20分ごろ、物置として使われていた空き家=稲冨国雄さん(81歳)所有=から出火。木造平屋約50平方メートルを全焼する火災がありました。

 宮崎北署の調べでは、出火時間帯に付近の住民が「ドン」という雷鳴を聞いており、落雷が原因の可能性が強いとしています。

宮崎地方気象台によると、この天候の原因は、宮崎県が太平洋高気圧の周辺部にあたり、大気の状態が不安定になっていたためだそうです。 

 ところで、火災のことを想定し、多くの事業者が会社の建物などに保険をかけているものです。

落雷による火災などでも当然、保険金がおりるように設計しているものですが、受取った保険金により、滅失した建物の代替資産を取得する場合、圧縮記帳の適用が認められます。

ただし、この規定はあくまで事故が発生し、保険金額の確定後、または見積り計上した後で取得した資産に適用されるものです。

つまり、事故が発生する前から建設、製作、製造中だったものについては、事故と資産取得に因果関係が認められないため、代替資産として扱うことができないわけです。

 しかし、当初の建築計画を変更すれば話しは別。倉庫などが滅失したことにより、計画していた建物の大きさや収容能力を増加させるような場合、拡張した部分については代替資産として扱うことが認められます。







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