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配偶者特別控除額-年末調整のしかた(仕方)平成18年分



要件
所得者(合計所得金額が1000万円以下の人に限ります)と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満(給与所得のみであるときは、給与収入が103万円を超え141万円未満)である場合

つまり、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみだと103万円以下)だと控除対象配偶者に該当し、配偶者控除のみとなりました。配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

 控除対象配偶者に該当しない合計所得金額 380,001円から759,999円(給与収入のみであるときは、給与収入が、1,030,001円〜1,409,999円)である場合にのみ、配偶者特別控除があることになります。その合計所得金額に応じて下記の表のように控除金額が決まります。

※参考 合計所得金額と給与の収入の違い
 給与収入の場合には、給与収入から給与所得控除を引いた金額を給与所得控除後の給与といい、この引いた後の金額を合計所得金額といいます。給与収入が1,619,000円未満までは、この給与所得控除の額が、650,000円となっています。
 380,000円と650,000円を足した103万円が扶養控除や配偶者控除できる限度とよく言われているのはこのためです。
 

平成18年分の配偶者特別控除額の早見表

配偶者の合計所得金額(円) 控除額
380,001〜399,999 38万円
400,000〜449,999 36万円
450,000〜499,999 31万円
500,000〜549,999 26万円
550,000〜599,999 21万円
600,000〜649,999 16万円
650,000〜699,999 11万円
700,000〜749,999 6万円
750,000〜759,999 3万円
760,000〜 0 円


給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載の仕方

あなたの本年中
の合計所得金額
の見積額

(1000万円を超える場合は申告できません)
配偶者特別控除申告書を提出する所得者本人の給与所得控除後の合計所得金額を通常は記載します。よく配偶者の収入金額を記載してある場合がありますので注意しましょう。しかし、この金額は年末調整の仕組みを知らないとなかなか記載できないのが実態です。
「収入 6,000,000円」とでも、記載してもいたしかたないかと思われます。

雑所得の公的年金等の収入の場合はこちらを参考にしてください。 雑所得の公的年金等控除額の計算
(フリガナ)
配偶者の氏名
 
あなたと配偶者の
住所又は居所が異
なる場合の配偶者
の住所又は居所
 
配偶者の本年中
の合計所得金額
の見積額
(38万円以下の場合又は76万円以上の場合は申告できません)
配偶者の給与収入から650,000円を差し引いた金額を書くことになるでしょう。
よく、配偶者の収入金額の記載が多いので、ご注意してください。
見積額ですので、実際の金額と異なったら、年末調整のやりなおしとなります。
こちらも、配偶者の年末調整後の源泉徴収票を待ってからでないと正しい金額がわかりません(給与明細書の1年分の合計をだせばできますが、支給日が12月末だと、実際は間に合いません)。
配偶者特別
控除額
○○万円
上記の表に基づいて控除額を記載します。
「平成18年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 」の裏に配偶者の合計所得金額の計算表、配偶者特別控除の早見表が載っていますので見てください。
○配偶者特別控除額の計算




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