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平成22年分年末調整の主な改正点



昨年と基本的にはやり方は変わりません。


※平成22年の主な改正点


「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅の新築等の住宅借入金特別控除の特例の創設

居住者が、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「認定長期優良住宅」の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に、居住の用に供した場合において、長期優良住宅借入金等を有するときは、一般の住宅借入金等特別控除との選択により、居住年以後10年間の各年にわたり、長期優良住宅借入金等の年末残高の合計金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金悪を住宅借入金として控除されます。

住宅を居住の
用に供した日
控除期間 長期優良住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率 各年の控除限度額
3000万円以下
の部分の金額
3000万円超4000万円
以下の部分の金額
4000万円超5000万円
以下の部分の金額
平成21年6月4日から
平成23年12月31日まで
10年間 1.2% 60万円
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで
10年間 1.0% 40万円
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで
10年間 1.0% 30万円

用件等
@床面積が50u以上であること。
A床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供されるもの。
B長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅に該当する
 ものであることの一定の証明がされたもの。

※居住者が認定長期優良住宅を自己の居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分において、認定長期優良住宅新築等特別控除(居住者が、認定長期優良住宅の新築等をして、平成21年6月4日7から平成23年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合における認定長期優良住宅の構造等の標準的な費用の額の所得税額の特別控除)の適用受ける場合には、居住年以後10年間の各年において、一般の住宅借入金等特別控除及び上記の住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

最初の年分は、確定申告により控除の適用受けます。
※平成23年分の改正により源泉徴収税額税額表 平成23年1月以降(pdf) より変わりました。


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