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 年末調整平成22年分

障害者控除(平成23年分予定)


所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で次のいずれかに該当する人をいいます。

一般の控除対象扶養親族
特別障害者(同居特別障害者以外)の場合 従前どおり40万円
同居特別障害者の場合 75万円

年少扶養親族
特別障害者(同居特別障害者以外)の場合 40万円
同居特別障害者の場合 75万円

一般の障害者 27万円 特別障害者 上記の金額
  精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人はすべて該当する
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人 左記のうち、重度の知的障害者と判定された人
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付をうけている人 左記のうち、障害等級が1級である者と記載されている人
身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人 左記のうち、障害の程度が1級又は2級である人
戦傷病者特別援護法の戦傷病者手帳の交付を受けている 左記のうち障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの人
  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  常に就床を要し、複雑な介護を要する人はすべて該当する