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 年末調整平成22年分

地震保険料控除(平成22年分)


・地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、本人又は本人と生計を一にする親族の家屋で常時その居住の用に供しているものや、これらの人の生活に通常必要な家財を保健又は共済の目的とし、かつ地震もしくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等により支払った地震保険料をいいます。

・旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上で、満期返戻金が支払われることになっている契約による保険料をいいます。
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」について適用。
・損害保険会社等から送られてくる地震保険料控除証明書に基づいて記載して、証明書を申告書の裏に添付します。


地震保険料の控除額の計算
支払った地震保険料の金額 A 控除額
最高 50,000円まで


旧長期保険料の控除額の計算
支払った長期保険料の金額 A 控除額
〜10,000円 Aの金額
10,001円〜 A×0.5+5,000円
(最高15,000円まで)


両方の金額の合計額 最高で50,000円まです。

添付
地震保険料控除証明書