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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方他



給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書、いわゆる、源泉徴収所得税の納付書を作成しますが、
年末調整による不足額、超過額の増減を源泉徴収所得税の納付書に記載して本税を計算します。
平成22年分
通常の納付書の書き方

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書


区分 支払年月日 人員 支給額 税額
俸給・給料等
(01)
22・12・25 20 5,652,500 350,650
賞与(役員賞与を除く)
(02)
22・12・20 19 8,526,250 650,650
日雇労務者の賃金
(06)
       
退職手当等
(07)
       
税理士等の報酬
(08)
22・12・27 1 150,000 15,000
役員賞与
(03)
       
同上の支払
確定年月日
    年末調整による不足額 52,500
  年末調整による超過額 △350,500
本税 719,300
延滞税  
   
摘要

合計額 \719,300
年末調整による不足額、還付額を年末調整による超過額欄に記載します



年末調整による超過額の金額が多い場合

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書


区分 支払年月日 人員 支給額 税額
俸給・給料等
(01)
22・12・25 20 5,652,500 350,650
賞与(役員賞与を除く)
(02)
22・12・20 19 8,526,250 650,650
日雇労務者の賃金
(06)
       
退職手当等
(07)
       
税理士等の報酬
(08)
22・12・27 1 150,000 15,000
役員賞与
(03)
       
同上の支払
確定年月日
    年末調整による不足額 52,500
  年末調整による超過額 △1,068,800
本税 0
延滞税  
   
摘要

年末調整超過額未清算繰越額 119,300
合計額 \0
注意1 年末調整による超過額の金額の合計額が、1,197,100にて精算できない金額
119,300がある場合の例です。
年末調整による超過額の金額が多い場合には、「本税」が「0」となります。
12月中に精算しきれないで、翌年の1月、2月に繰り越して精算する場合には、摘要に
年末調整超過額未清算繰越額などと記載をするのがよいでしょう。
また、1月又は2月を経過しても精算できない場合において還付請求ができます。

注意2 本税が「0」の場合でも所轄税務署に郵送等により提出します。


年末調整後の再調整について

年末調整後に給与の追加払い等があった場合
年末調整が終わったあとで、計算あやまり等で追加支払うこととなった場合にには、年末調整のやり直しをすることになります。給与の改訂がさかのぼって支給される場合には、その改訂が行われた年分の所得になります。
年末調整後に扶養親族等の数が増加した場合など
年末調整後の結婚して控除対象配偶者を有することになったり、子供が出生して扶養親族が増えた場合には、年末調整をやりなおすことができます。
この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとなる翌年の1月31日までとなります。
また、年末調整の終了後に、本年中に生命保険料や損害保険料などを支払った場合なども同様に年末調整のやり直しができます。
住宅借入金等特別控除申告書の提出が遅れた場合なども同様です。

ご注意 一括置換にて平成22年分用に作成してあるため、年度など間違いがある場合がございますので、年度や年齢要件計算など税務署から送られてくる「年末調整の仕方」にてご確認をお願いいたします。


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