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過年度分の記録

所得税の確定申告書の書き方(平成21年分)
平成21年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
 ・給与所得金額の計算
 ・公的年金等の雑所得の計算
 ・総合課税の譲渡所得の金額・一時所得の金額
 ・雑損控除
 ・医療費控除
 ・社会保険料控除
 ・小規模企業共済等掛金控除
 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・寄付金控除
 ・寡婦、寡夫控除
 ・勤労学生控除
 ・障害者控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
 ・扶養控除
 ・基礎控除
 ・課税される所得金額
 ・課税所得金額に対する税額
 ・配当控除
 ・区分
 ・住宅借入金等特別控除
 ・政党等寄付金特別控除
 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 ・電子証明書等特別控除
 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成21年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成21年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成21年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

平成21年分 青色申告の決算の手引き(一般用) 決算修正



1.収入金額の決算整理



@未収入金など(売掛金)


収入金額、売上は、いわゆる発生主義(掛売りのもので、代金は未回収だが、12/31までに売った分)を含みます。

商品の売った分はもちろん、役務など労働対価やサービスも同様です。

仕訳でいえば、
(借方)売掛金  250,000  (貸方) 売上  250,000
所得税青色決算書(一般用)の貸借対照表の欄で「売掛金」がありますので、この売掛金を使います。

未収金、未収入金も売上に対するものは、売掛金を使います。

A前受金


売掛金とは逆に、商品などを引き渡していないのに代金をあずかっている場合などは翌年の売上げになります。

仕訳例
すでに売上げに計上していた場合には、
(借方)売上  150,000  (貸方) 前受金  150,000
と仕訳して、売上を減額して、翌年に繰り越すために、貸借対照表の負債の前受金に計上します。

翌年になったら、
(借方)前受金  150,000  (貸方) 売上  150,000
と仕訳して翌年に売上計上します。


B家事消費等

商品などを家事消費した場合には、通常の販売価額によりますが、仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%より低いときは、通常の販売価額の70%で収入金額を計算しても差し支えないということになっています。

いわゆるあいまいです。飲食業となると家事消費もあいまいです。計算もあいまいになってしまいます。
しかたがない部分もありますが、税務署等第三者がみても納得できる金額を計上しましょう。


C雑収入

事業にともなう雑収入で、空き箱などの売却分、仕入割引、リベートなど


D減価償却資産の売却

機械や器具備品、車両等で減価償却資産として計上されているものの売却は、総合譲渡の収入金額となり、事業所得の収入となりません。

確定申告書の別途記載します。非常にやっかいです。
ゆえに、青色申告決算書にその損益は計上しません。

仕訳例
売却時まで減価償却した帳簿価額が180,000のものを200,000で売却した場合
現金  200,000   車両運搬具 180,000
             事業主借   20,0000

売却時まで減価償却した帳簿価額が180,000のものを200,000で下取りにだし1,000,000で新車を購入した場合
車両運搬具  1,000,000   車両運搬具 180,000
                   事業主借   20,0000
                   現金      800,000


取得価額が10万円未満のものなどすでに消耗品等で処理しているものの売却収入は事業所得」となり、雑収入にて計上します。




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