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平成20年分 青色申告の決算の手引き(一般用) 決算修正



必要経費の決算整理 その2


D少額な減価償却資産


取得価額が10万円未満のものは消耗品費として必要経費となります。


E一括償却資産


取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却をしないで、取得した年度と翌年、翌々年に1/3の金額を
必要経費に算入することができます。
たとえば、150,000円にて12/31に取得した場合、
i一括償却資産  150,000   現金  150,000
減価償却費     50,000   一括償却資産  50,000

と処理することになります。


F少額減価償却資産の特例

一定の中小企業に該当する青色申告者が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に使用したときにに必要経費に算入することができます。
  決算書3ページの摘要欄に「措法28の2」と記載します。

決算書3ページは減価償却費の計算の明細です。
ゆえに、E、Fもこちらに計算を記載して減価償却費にて合計をあわせて、かつ明細を記載したほうがわかりやすいと思います。

損益計算書の減価償却費の金額と決算書3ページの減価償却費の計算の明細を一致させるということです。


※D少額な減価償却資産(10万円未満)とE一括償却資産(10万円以上20万円未満)については期限のない法律で、

Fの少額減価償却資産(実質は10万円以上30万円未満)については期限付きのもので、措置法とよばれるために「措法28の2」などと記載します。



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