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平成18年分 青色申告の決算の手引き (一般用) 決算修正税務署から送られてくる確定申告の際に提出する「所得税青色申告決算書(一般用)」の書き方・手引きとして、「青色申告の決算の手引き」と「青色申告決算書(一般用)」があります。 初めて確定申告する方で、事業所得の計算のもととなる決算書を作成することになります。以下なるべく簡単に説明したいと思います。 多少簿記や経理の知識が必要とされます。 この青色申告決算の手引きは決算修正のことが記載されています。 1.棚卸表の作成(決算整理)期末棚卸高の計算をします。製造業や商品販売等の事業をしている方で、在庫がある方です。 個人事業ですから期末棚卸しの日は12月31日となります。 サービス業など商品や材料などの在庫がない方は、この期末棚卸しは関係ありません。 よく、消耗品などの在庫は計上しなければなりませんかの質問がございますが、一般的には、省略します。 ごく普通になければならない量であれば、問題はないでしょう。 @売上原価の意味この売上原価の意味についてですが、初めてのかたは、よくわからないと思いますが。 売った分(売上げ)の仕入原価のみ売上原価となります。売れ残った分が棚卸し(在庫)で、翌年、売れた場合に、翌年の売上原価となります。 ゆえに、 売上原価=年初(期首1/1)の棚卸高 + 年間の仕入高 − 年末(期末12/31)の棚卸高 という算式になります。 所得税の青色決算書も
と記載するようになっています。 下記は青色決算書の最初の記載例です。
差引金額とは俗にいう粗利益、売上総利益の金額です。 初めての方はこうゆう形で記載するのかと思ってください。経理のわかっている方は、なんで売上のところに雑収入を記載するのかと思う方もいると思いますが、売上欄に記載します。 ついでに飲食業などの方の家事消費(事業者及び家族の飲食分)もここに記載します。 A期末商品(製品)棚卸高の計算棚卸資産の評価ですが、届け出た評価方法によりますが、評価方法を届けていない場合は、最終仕入原価法により計算することになります。 最終仕入原価法とは、年末に一番近い時期に仕入れたその商品の棚卸資産の仕入単価に在庫の数量をかけた金額により在庫の金額を計算する方法です。 個人的には、その商品の仕入値段ごとのいわゆる個別法にて計算するほうが納得いくのではないかと思います。 売れない商品は早めに処分しましょう。破損品や棚ざらし品のないように、陳腐化した場合には処分可能可能価額で評価することもできます。 ※【弥生会計ソフト】 ・業務ソフトに関する無料相談実施中! ・まずはお試し!「弥生会計」無料体験版ダウンロードはこちら ・弥生会計ソフトシリーズの購入はこちらからどうぞ! |
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