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所得税の確定申告書の書き方(平成22年分)
平成22年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
 ・給与所得金額の計算
 ・公的年金等の雑所得の計算
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 ・雑損控除
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 ・寡婦、寡夫控除
 ・勤労学生控除
 ・障害者控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
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 ・課税される所得金額
 ・課税所得金額に対する税額
 ・配当控除
 ・区分
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 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 ・電子証明書等特別控除
 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成22年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

平成22年分 青色申告の決算の手引き(一般用) 決算修正



必要経費の決算整理 その3



G家事上の経費


いわゆる家事関連費との区分ですが、問い合わせや質問の多いところでもあります。
店舗兼住宅や店舗ではないが、自宅で仕事をしている場合などです。

地代家賃、減価償却費、固定資産税、電話代、水道光熱費、支払利息などなどです。

この区分は、事業用分と家事分を区分して家事分を必要経費から除くことになります。
また、逆に、事業用分を帳簿に必要経費に算入する場合もあるでしょう。

仕訳例
帳簿に水道光熱費を全額費用と処理している場合  150,000 家事割合50%
事業主貸  75,000   水道光熱費  75,000
となります。

帳簿に水道光熱費を 50%必要経費として計上する場合
水道光熱費  75,000   事業主借 75,000
となります。
事業主貸 事業主借 の勘定は、いわば、必要経費を調整する便利勘定的役割をしています。

いずれにせよ、事業用と家事用の使用面積割合など妥当な方法で按分するしかありません。
必要経費の内容や事業の内容により按分率がことなってもかまわないと思います。


H租税公課


これも質問や誤りの多い部分です。
イ.個人事業税は全額必要経費ですが、固定資産税、自動車税など、事業用と家事用がまざっているものは按分して必要経費となります。

ロ.所得税、住民税、延滞税、加算税、罰金、過料などは必要経費となりません。

ハ.国民健康保険、国民年金、生命保険、小規模共済掛金などは所得控除の対象ですので、必要経費ではありません。

ニ、経理処理を税込経理方式によっている場合は消費税は必要経費となります。また、本年分の確定消費税額を未払経理した場合は

本年分の費用として処理できます。もちろん、支払った時の年分の費用でもかまいません。
仕訳例
租税公課  500,000  未払金  500,000

上記 ロ ハ は帳簿に計上されている場合は「事業主貸」にて処理をします。



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