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所得税の確定申告書の書き方(平成22年分)
平成22年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
 ・給与所得金額の計算
 ・公的年金等の雑所得の計算
 ・総合課税の譲渡所得の金額・一時所得の金額
 ・雑損控除
 ・医療費控除
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 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・寄付金控除
 ・寡婦、寡夫控除
 ・勤労学生控除
 ・障害者控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
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 ・課税される所得金額
 ・課税所得金額に対する税額
 ・配当控除
 ・区分
 ・住宅借入金等特別控除
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 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 ・電子証明書等特別控除
 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成22年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

平成22年分 青色申告の決算の手引き(一般用) 決算修正



必要経費の決算整理 その1


@仕入金額(買掛金)の計上


12/31までに仕入れた商品等で、代金の支払が翌年になるものを仕入として計上します。

仕訳例
仕入金額(仕入) 300,000  買掛金  300,000
青色決算申告書の貸借対照表の負債の部の買掛金に計上することになります。

tちなみに債務確定主義とも発生主義ともいわれます。売掛金計上と考え方は同じです。

A未払経費の計上


12/31までに購入した消耗品、サービス対価などで支払が翌年のものを必要経費として算入します。

仕訳例

消耗品費  25,000   未払金  25,000
青色決算申告書の貸借対照表の負債の部の未払金に計上することになります。
科目は未払費用や未払経費を別につくってもかまいません。

なお、少額な経費などは支払った年分に必要経費にしても差し支えありません。
たとえば、水道光熱費、電話代、事務用品など

B前払経費の計上


未払経費とは逆に、12/31までに支払った経費で翌年分以降の期間に対応する部分の金がある場合には
翌年の費用に繰り延べるために計上します。

ただ1年以内の期間のものは、支払った年分の必要経費にしてかまいません。
例、リース料で翌月分、地代家賃で翌月分、支払利息で翌年分がはいっているもの。

借り入れたときに支払う保証料で期間が1年を超える場合には、翌年以降の分については
前払費用  250,000   支払利息 250,000
のように、青色決算申告書の貸借対照表の資産の部に計上することになり、期間按分して費用処理することになります。

前払金でもかまいませんし、前払費用の科目を作成してもかまいません。

C未使用の消耗品

本来は本年分の費用とならないのですが、常時ある金額の範疇であれば、特に処理しなくかまいません。

意図的又は多額と思われるものは貯蔵品等で処理することになります。

時々質問がある例
切手、印紙、文具、包装品、カタログ、記念品などです。



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