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平成22年分 青色申告の決算の手引き (一般用) 決算修正
N減価償却費の計算
減価償却費については、個人事業については、青色申告決算書3ページに減価償却費の計算を記載しますが、個人事業のみにある事業専用割合があり、その事業専用割合により計算した本年分の必要経費算入額が計算されます。
改正
平成19年3月31日以前取得した資産と平成19年4月1日以降に取得した資産では
計算方法が違いますのでご注意ください。
くわしくは、 減価償却費の計算および定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法
定率法による減価償却費の計算方法と会計処理の方法などをごらんください。
注意点
未償却残高(期末残高)の金額は前年の期末残高から本年分の償却費合計額(事業専用割合を乗じた本年分の必要経費算入額ではなく)で、按分する前の償却費を差し引いた金額を記載します。
結構この誤りがおおいです。
減価償却の方法
個人事業は選択届出をしていない場合は定額法により減価償却費を計算することになります。
耐用年数は何年かなど「青色申告決算書(一般用)の書き方」の12ページに掲載されています。
判断がつかない場合は税務署にくわしく問い合わせてみてください。
参考ページ
法定耐用年数表 定額法の減価償却費の計算方法と会計処理・経理処理・仕訳処理の方法
所得税関係の届出書・申請書
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