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社会保険料控除



平成20年分


確定申告者自身や生計を一にする親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険の保険料、国民年金基金の掛金、長寿医療保険料、などで、給与から差し引かれたり、支払ったりした金額を控除します

 扶養親族が受け取る公的年金等から差し引かれる(天引き)介護保険料は、あなたが支払った金額ではないので対象とはなりません。

国民年金保険料を確定申告にて控除する場合には、送られてきた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付又は提示が必要です。
国民年金基金も同様です。

※国民健康保険料、長寿医療保険料で生計を一にする配偶者、親族の分であなたの口座振替により支払った場合には、あなたの控除対象になります。

※給与所得者が年末調整で控除を受けている場合は、「源泉徴収票のとおり」と記載します。










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