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勤労学生控除



平成20年分

27万円
所得者本人が、次のいずれにも該当する人をいいます。

大学等の学生、専修学校又は各種学校の生徒、職業訓練校の訓練生など 証明書が必要
合計所得金額が65万円以下であること 給与所得だけの場合は給与収入金額が130万円以下であれば、合計所得金額が65万円以下となります
合計所得金額のうち給与所得金額等以外の所得金額が10万円以下であること 「給与所得等」とは、自分の勤労で得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいいます









川島会計事務所
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