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地震保険料控除



平成20年分

損害保険契約等で、支払った地震保険料のの合計額(最高50,000円まで)を所得控除します。

※平成18年12月31日以前に締結された旧長期損害保険契約の支払保険料は他の地震保険料を含めた金額の50,000円の範囲内で15,000円(改正前のの下記の算式により求めた金額)までの金額を限度として地震保険料控除の対象とされます。
 ただし、旧長期損害保険契約に係る支払保険料のうちに地震保険料と旧長期保険料があるときは、いずれか一つの保険料のみ地震保険料控除の対象とされます。

長期保険料の控除額の計算
支払った長期保険料の金額 A 控除額
〜10,000円 Aの金額
10,001円〜 A×0.5+5,000円(最高15,000円まで)

※長期保険料とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で、満期返戻金などえお支払う特約ある損害保険料や共済掛金をいいます。
※給与所得者が年末調整で控除を受けている場合は、「源泉徴収票のとおり」と記載します。


添付
地震保険料控除証明書




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