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住宅借入金等特別控除


平成18年分
一定の家屋の新築、購入又は増築等をして平成11年1月から平成18年12月までの間に居住した場合で、新築等のための借入金等がある場合など一定の要件を満たす場合に控除を受けられます。
なお、合計所得金額が、3000万円を超えた場合には、適用できません。

住宅借入金等特別控除額の計算
住宅借入金等の年末残高の合計額

○居住開始が平成11年1月1日から平成12年12月31までのかた
100円未満の端数は切り捨てとなります。(以下同じ)
Aの金額 住宅借入金等特別控除
〜50,000,000円(最高5,000万円) A×0.0075(最高37万5千円)

○居住開始が平成13年1月1日から平成16年12月31までのかた
Aの金額 住宅借入金等特別控除
〜50,000,000円(最高5,000万円) A×0.01(最高50万円)

○居住開始が平成17年1月1日から平成17年12月31までのかた
Aの金額 住宅借入金等特別控除
〜40,000,000円(最高4,000万円) A×0.01(最高40万円)

○居住開始が平成18年1月1日から平成18年12月31までのかた
Aの金額 住宅借入金等特別控除
〜30,000,000円(最高3,000万円) A×0.01(最高30万円)