所得者本人と生計を一にする配偶者(夫又は妻)で合計所得金額が38万円以下の人 |
給与所得(パート収入等)だけの場合は給与の収入金額が103万円以下の人となります |
38万円 |
青色事業専従者および白色事業専従者は収入金額にかかわらず除かれます |
公的年金等の雑所得だけの場合は公的年金等の収入金額が158万円以下(年令65才未満の人は108万以下)の人 |
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係はふくまれません。 ・女性である妻から男性である夫を控除配偶者にすることもできます。
・年の中途で配偶者が死亡した場合においても、控除できます。再婚した場合には、いずれか1人に限られます。
・青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれます。 |