課税される所得金額に対する税額
平成17年分
課税される所得金額 26 C |
課税される所得金額に対する税額 |
1,000円〜3,299,000円 |
C×0.1 |
3,300,000円〜
8,999,000円 |
C×0.2−330,000円 |
9,000,000円〜
17,999,000円 |
C×0.3−1,230,000円 |
18,000,000円〜 |
C×0.37−2,490,000円 |
・変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は
変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」にて計算します。
・申告分離課税の所得がある方は、申告書第三表(分離課税用)にて計算します。 |