【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

所得税の確定申告(平成22年分)
確定申告をしなければならない方
確定申告をすれば税金が戻る方
譲渡所得の課税について
青色申告特別控除税
雑所得の公的年金等控除額の計算、公的年金等に係る雑所得の速算表
確定申告特集リンク
過年度分の記録

所得税の確定申告書の書き方(平成22年分)
平成22年分の主な改正事項
所得税の確定申告書Bの書き方 第一表
所得税の確定申告書Bの書き方 第二表
 ・営業等の収入金額
 ・農業の収入金額
 ・不動産賃貸の収入金額
 ・配当の収入金額
 ・公的年金等の収入金額
 ・雑 その他の収入
 ・総合課税の譲渡
 ・一時所得の収入金額
 ・事業所得 営業等 農業
 ・不動産所得の金額
 ・配当所得の金額
 ・給与所得金額の計算
 ・公的年金等の雑所得の計算
 ・総合課税の譲渡所得の金額・一時所得の金額
 ・雑損控除
 ・医療費控除
 ・社会保険料控除
 ・小規模企業共済等掛金控除
 ・生命保険料控除
 ・地震保険料控除
 ・寄付金控除
 ・寡婦、寡夫控除
 ・勤労学生控除
 ・障害者控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
 ・扶養控除
 ・基礎控除
 ・課税される所得金額
 ・課税所得金額に対する税額
 ・配当控除
 ・区分
 ・住宅借入金等特別控除
 ・政党等寄付金特別控除
 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除
 ・電子証明書等特別控除
 ・災害減免額
 ・外国税額控除
 ・源泉徴収税額
 ・申告納税額
 ・予定納税額(第1期分・第2期分)
 ・第3期分の税額
 ・配偶者の合計所得金額
 ・専従者給与(控除)額の合計額
 ・青色申告特別控除額
 ・雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額
 ・未納付の源泉徴収税額
 ・本年分で差し引く繰越損失額
 ・平均課税対象額
 ・変動・臨時所得金額
 ・申告期限までに納付する金額
 ・延納届出額
配当所得課税(参考)
過年度分の記録

青色申告決算の手引き(一般用)(平成22年分)
棚卸表の作成・売上原価・期末商品(製品)棚卸高の計算
収入金額の決算整理・未収入金・前受金・家事消費・雑収入・減価償却資産の売却
仕入金額(買掛金)・未払経費・前払経費・未使用の消耗品
少額な減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の特例
家事上の経費・租税公課
接待交際費・資本的支出・利子割引・料繰延資産の償却・費青色専従者給与
減価償却費の計算
過年度分の記録

所得税青色決算書(一般用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
月別売上げ(収入)金額及び仕入金額 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
過年度分の記録

所得税青色申告決算書(不動産所得用)の書き方(平成22年分)
損益計算書 1ページ
不動産所得の収入の内訳 2ページ
減価償却費の計算 3ページ
貸借対照表 4ページ
不動産所得が赤字の場合
地代や家賃などの収入すべき時期
過年度分の記録

寡婦、寡夫控除



平成22年分

寡婦(所得者本人が次のいずれかに該当する方をいいます
夫と死別し又は離婚してから婚姻をしていない人

あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族又は生計を一にする子がある人
ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっている人、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません 27万円
離婚の場合には、扶養親族がなければ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象となる寡婦には該当しません
夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人 給与所得だけの場合は給与収入が6,888,889円以下ならば、合計所得金額が500万円以下となります

特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人 35万円

寡夫(所得者本人が次のいずれにも該当する方」をいいます
妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていない人、あるいは妻の生死が不明なこと 「生計を一にする子」の範囲は「寡婦」と同様です 27万円
生計を一にする子があること
合計所得金額が500万円以下であること










川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています