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改正税法の情報 (財務省の税制改正にリンクされています。)
最新はこちらをご覧ください。
https://internet-kaikei.com/kaisei/ https://internet-kaikei.com/pdf/
くわしくは 財務省の税制改正の内容のページ(別ウィンドウ)に掲載されていますのでご覧ください。
1.所得税関係の税制改正のおもなもの
@住宅ローン減税(措置法41)
平成15年の制度を平成16年にも延長・平成17年以降については、段階的に縮小されます。
A居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除制度(措置法41の5)
適用要件のうち「譲渡資産の譲渡をした年の一定の日においてその譲渡資産の取得にかかわる住宅借入金等の残高を有する」がなくなり、適用期限が3年間延長されました。
※平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
B居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設(措置法41の5の2)
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失の金額について売った年及びその後3年内の総所得金額等からの損益通算、繰越控除が可能になりました。控除買換えや住宅ローン残高なしでもできるようになりました。
※平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
C土地、建物等の長期譲渡所得の税率の引下げ(措置法31)
所得税の税率 20% → 15%へ
住民税の税率 6% → 5%へ
両方で26%から20%への引下げ
※平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
D土地、建物等の短期譲渡所得の税率の引下げ(措置法32)
所得税 譲渡益の30%
住民税 譲渡益の 9%
※平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
E長期譲渡所得の100万円の特別控除の廃止(旧措置法31C)
※平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
F土地、建物等の譲渡損失と他の所得との損失通算・繰越の廃止
税率の引下げはおこなわれたが、譲渡損失の損益通算及び繰越控除は同じ土地・建物等の譲渡所得とだけしかできないことになりました。
ただし、特定の居住用財産の譲渡と買換え等に野場合は、他の所得との損益通算・翌年繰越はできます。
※平成16年1月1日以後に行なう譲渡から適用されます。
G非上場株式の譲渡税率の引下げ(措置法37の10)
所得税の税率 20% → 15%
住民税の税率 6% → 5%
※16年1月1日以降に行なう譲渡から適用されます。
H相続財産に係わる非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の創設
みなし配当課税の適用がなくなり、譲渡益課税となり、税率20%(所得税15%と住民税5%)になりました。
※平成16年4月1日以後の相続した譲渡より適用、また、相続税の取得費加算の特例ができるようになりました。
Iエンジェル税制の拡充(措置法37の13、37の13の3)
J老年者控除の廃止
平成17年分以後の所得税について適用、なお住民税については18年度分以後に適用されます。
K公的年金等控除の改正
65才以上の人の上乗せ措置がなくなり、収入330万以下の120万円の控除の最低保障額となりました。
※平成17年分以後の所得税について適用、なお住民税については18年度分以後に適用されます。
L青色申告特別控除の改正(措置法25の2B、付則63)
簡易簿記による45万控除が廃止され、複式簿記、貸借対照表によるものが
55万円から65万円に増額されました。なお10万円の青色申告特別控除はそのままとなっています。
※平成17年分以後の所得税について適用、なお住民税については18年度分以後に適用されます。
2.法人税関係の税制改正のおもなもの
@欠損金の繰越控除の7年の延長
平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
A法人の土地重課制度の延長
平成16年1月1日以降さらに5年間延長されました。
B連結付加税の廃止
2%の上乗せされる付加税が廃止されました。
C中小企業投資促進税制(措置法42+の6、68の11)
電子計算機、デジタルファクシミリ等の取得価額100万円以上から120万円以上に、リース費用総額を140万円以上から160万円以上に引き上げ変更
※平成18年3月31日まで延長
3.相続税関係の税制改正のおもなもの
@特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算特例(措置法69の5)
相続税お課税価格を10%減額対象となる特定同族会社株式等の上限価額を3億円から10億円に引き上げられました。
※平成16年1月1日以後の相続税、贈与税について適用されます。
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