【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

輸出入業の経理・仕訳の仕方




輸出入業の経理に関してですが、こちらも不動産業の経理とはまた違った意味で消費税に関する仕訳が面倒といえます。

経理方式は税抜方式と税込方式がありますが、輸出入の業務の場合は税抜方式をおすすめします。
それは、帳票のもととなる請求書・納品書が税抜方式のほうが仕訳しやすいからです。


・科目の設定(消費税の区分設定)

 売上に関しては、通常の国内売上高(売上高)と輸出売上高とに分けます。
補助科目で分けることもできますが国内売上と輸出売上に分けるのが妥当です。

 仕入に関しても、国内仕入高(仕入高)と輸入仕入高とに分けます。

 もうひとつ、仮払消費税ですが、貨物4%と貨物地方税(1%分)と国内課税仕入れ用につかう
指定なしの補助科目を使用します。

輸出売上に関しては消費税の区分を輸出免税にすればよいだけですからとりわけ面倒はないでしょうが、
輸入仕入にかんしては、こまかく注意しなければなりません。

 ※保税地域においての売上げは対象外取引となり対象外売上となります。

輸入仕入高については、「課税対応輸入本体4%」の消費税の税区分の設定となります。

これは4%の税金を処理するのではなく「課税対応輸入本体」の金額を表示するためです。
消費税額がついてない輸入仕入れ金額です。


特に注意しなければならないのは輸入関税業者への支払に関する経理です。

・通関業者へ支払う関税 ⇒ 「課税対応輸入本体」に該当します。
  つまり、税法上は関税は輸入仕入と同じ扱いとするからです。
 税法上は仕入価格と同じとしているからです。
申告価格に関税を足した金額に、消費税4%をかけるため、「課税対応輸入本体」扱い
とするとされています。


・課税対応輸入消費税4%、地方消費税貨物割(4%の25%相当分100円未満切捨て)を別々に入力します。
これは、通関業者が立替えて支払った分を明細より仕訳します。

 ここをきちっと仕訳しないと消費税の計算がくるってきます。
 仮受消費税から仮払消費税の集計額を引いた金額が未払消費税額となりますが、
消費税の自動計算と帳簿との金額が相当違っている場合には、課税対応輸入消費税4%、
地方消費税貨物割分1%の仕訳がきちっとされてなく誤って仕訳されているといってよいでしょう。


・海上運賃は対象外仕入となります。通関業者への手数料は課税仕入れとなります。
 大体上記のような明細やインボイスがついています。

※通関業者に支払うもろもろの費用は仕入緒掛または仕入付随費用とかでよいと思います。
※英文字で記載されていますが、日本語でも記載されています。
 とかく英文字が多いので敬遠されがちですが、英語の勉強もできますので軽い気持ち書類をみてください。


・予定納税消費税額の処理
 予定納税額は、消費税の申告書に、4%分は中間納付税額欄に記載し、1%分は、中間納付譲渡割額に記載します。(記載された申告書が送られてきます)
仮払消費税の勘定科目で、課税対応輸入消費税4%、地方消費税貨物割分1%と分けたほうがよいか、未払消費税の科目で処理したほうがよいかなどとまよう部分です。

予定納税額は、仮払消費税(指定なし)にて処理します。

決算時に、
 (借方)仮受消費税    (貸方)仮払消費税
                   未払消費税
                  雑収入 


・課税売上と非課税売上の両方がある場合
 これはかなり面倒ですが、不動産業の経理と輸出入業の経理のごちゃまぜの様相になるでしょうしょう。


■参考:非課税と免税の違い

・非課税
 国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象と
しないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。

 例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。

・免税
 また、消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない「免税取引」があります。

 例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。
 この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。

・差異
 非課税と免税は、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を
行うことができるかどうかという点が異なります。

 すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、
非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができないと定めているからです。

 これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、
課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、
その売上げについて消費税が免除されるものです。

したがって、その輸出や輸出類似取引などのために行った仕入れについては、
原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとされているからです。

※上記は、課税売上・輸出免税のことを述べています。
 では、費用についてですが、

 ・不課税 不課税(対象外)とは、消費税の課税対象とはならないものをいいます。
   切手などは購入時は不課税とされています。ややこしいのですが、切手を貼ったときにに課税仕入となります。
こんなことをやってられないので、実務上は課税仕入としていいとされています。
 ・非課税 非課税(非課税仕入)とは、消費税の課税対象だけれども、法律で非課税としているものです。
 ・免税  免税(対象外仕入)とは、国内取引だけれども海外取引として免税されるということです。
   費用にかんして、区分を非課税仕入にしても、対象外仕入(免税)にしても、消費税の算出計算には影響はでません。
ですので、曖昧な仕訳が多いのも実際には多いのです。

  会計プログラムも曖昧なものもかなりあります。
  
  売上に関しては、影響がでてしまいます。

※消費税区分(対象外仕入)と(対象外)は弥生会計では同様に使われています。
   費用で免税は(対象外仕入)として区別する意味はありますが。

  ※海外での宿泊代、お土産代、等の諸費用は不課税取引に該当します。
   海外費用みたいな区分があればいいのですが。














川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています