【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

HOME CONTENTS

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成(平成22年分)

平成21年分の書き方と変わりません。

提出期限について


平成22年2月1日(月)までに所轄税務署長に提出しなければなりません。


提出枚数について

法定調書の提出枚数は、原則として1枚です。
日本と情報交換の規定を有する租税条約を締結している各国に住所がある者については2枚です。


法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法


提出範囲の金額の基準の判定については、原則として消費税等(消費税及び地方消費税)の額を
含めたところで判定してください。
ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額をふくめないで判定しても差し支えないということにされています。

支払金額の記載については、原則として消費税等の額を含めて記載をしてください。
ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額をふくめないで記載してもかまいませんが、その場合には「摘要欄」にその消費税の額を記載することになっています。


提出した法定調書に誤りがあった場合の再提出

 先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成して、その右上余白に「無効」と赤書きをしてください。
1部を控えとして会社保存しておいて、コピーしたものに赤書きすればよいでしょう。

 正しい内容の法定調書を作成して、その右余白部分に「訂正分」と赤書きしてください。
控えの合計表のコピー等に誤り箇所を二重線を引き、正しい内容を赤書きします。
そして、上部余白部分に「訂正分」と赤書きします。



給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表(pdf)






川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています