【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています

HOME CONTENTS

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書と報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表の書き方(平成22年分)



平成21年分と同じです。
平成22年中に所得税法第204条第1項各号等に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金について支払調書を提出します。
一般の会社では、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬くらいしかないでしょうが。

平成22年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出するもの


区分 提出する場合(1枚)
(1)外交員、集金人、電力量計の検針人及び」プロボクサーの報酬、料金 同一人に対する平成22年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2)バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬、料金
(3)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 同一人に対する平成22年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
ただし、国立病院等を除く。
(4)広告宣伝のための賞金 同一人に対する平成22年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(5)馬主が受ける競馬の賞金 平成22年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係わるその年中のすべての支払金額
(6)プロ野球の選手などが受ける報酬及び契約金 同一人に対する平成22年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(7)(1)から(6)以外の報酬、料金等


報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表


3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表(309)
区分 人員 支払金額 源泉徴収税額
個人 個人以外
原稿料、作曲料、放送謝金、講演料
等の報酬又は料金(1号該当)
弁護士、税理士等の
報酬又は料金(2号該当)




診療報酬(3号該当)



職業野球選手、騎手、外交員、集金人等
の報酬又は料金(4号該当)




芸能等に係わる出演、演出等の
報酬又は料金(5号該当)




バー、キャバレーのホステス
等の報酬又は料金(6号該当)




契約金(7号該当)



賞金(8号該当)



A  計

B Aのうち、支払調書を提出するおの



区分 件数 支払金額 源泉徴収税額
Aのうち、所得税法第174条第10号
に規定する内国法人に対する賞金

災害減免法により徴収猶予したもの 人員 猶予額 (摘要)
該当がない場合は「該当なし」と記載したほうがよいでしょう。



記載の注意


注意1 「支払を受ける者」が、個人か個人以外(法人等)とに分けて記載記載します。
なお支払った延べ人員ではなく、実人員にて記載してください。
注意2 賞金(8号該当)欄で、所得税法第174条第10号に規定する内国法人に対して支払った馬主が受ける競馬の賞金を含みます。
注意3 Aのうち、所得税法第174条第10号に規定する内国法人に対する馬主が受ける競馬の賞金の支払金額の総額を記載します。

見本

平成22年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
支払を受ける者 住所又は所在地 東京都○○市○○町4-15-2
氏名又は名称 ○× ○△
区分 細目 支払金額 源泉徴収税額
外交員報酬

    2,654,000円

      121,400円
















(摘要)
支払者 住所又は所在地 東京都○○市○○町4-26-1
氏名又は名称 ○○株式会社         (電話)

記載の注意

注意1.  区分に記載する事項の名称
原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権や工業所有権の使用料、放送謝金、出演料、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金、診療報酬など
注意2. 内書は、未払いのものがある場合に記載します。
注意3  法人に支払われる報酬、料金で源泉徴収の対象とならないもの。源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていないものも含まれます。
注意4. 原則として消費税等の額を含めて記載します。ただし、消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載してもかまいせんが、「摘要欄」にその消費税額を記載してください。
注意5 著述業、画家等い対する原稿料、印税、画料等又は芸能者に対する出演料については、支払調書の作成上の便宜のため、別に「原稿料・印税・画料等」または「出演料等用」の支払調書があります。

ダウンロード
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF形式)
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(Excel形式)