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保険料の税務会計の取扱いその2
( 介護費用保険 個人年金保険 損害保険料 会社役員賠償責任保険 労働保険料 )
■介護費用保険の保険料の取扱い
介護費用保険とは、法人が契約者で、役員又は使用人が被保険者で、被保険者が寝たきり又は痴呆により介護が必要な状態になったときを保険事故として保険金が被保険者に支払われる損害保険をいいます。
年齢による区分 |
税務会計上の取扱い |
保険事故の発生 |
被保険者が60歳に達するまでの保険料 |
各事情年度の支払保険料の額 |
1/2 は資産(前払費用等)に計上 |
資産計上の累積額を損金算入 |
被保険者が60歳以後の支払い分 |
各事情年度の支払保険料の額 |
期間の経過に応じて損金算入 |
資産計上された累積額を |
60歳以後の15年間にて損金算入 |
※一時払いの場合は75歳に達するまでの期間に応じ上記の取扱いを適用します。
■個人年金保険の保険料の取扱い
個人年金保険とは、法人が契約者として、役員又は使用人がを被保険者とする生命保険で、その保険契約に係る年金支払開始日に被保険者が生存しているときに、年金が年金受取人に支払われるものをいいます。
受取人 |
税務上の取扱い |
死亡給付金 |
年金 |
法人 |
資産計上(個人年金積立金等) |
被保険者又は遺族 |
役員又は使用人に対する給与 |
被保険者の遺族 |
法人 |
90%を資産計上
10%を損金算入(特定の者を被保険者とする場合は給与) |
■損害保険料の取扱い
@建物等に対する長期の損害保険(保険期間が3年以上で、かつ、保険期間満了時後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険の場合
積立保険料部分は保険積立金などの資産計上、それ以外の部分は損金算入
A建物等に対する@以外で満期返戻金のないもの
損金算入
※保険の対象により特定のものに対する経済的利益は給与扱い
■会社役員賠償責任保険の取扱い
会社役員賠償責任保険とは、会社役員が株主代表訴訟または第三者訴訟を受けた場合の損害賠償金及び争訟滋養を補償する保険をいう。
基本契約の保険料部分 → 保険料として損金算入
株主代表訴訟担保特約部分の保険料 → 役員に対する給与
■労働保険料
@概算保険料
事業主負担部分 → 申告書を提出した日または納付した日の損金算入
A確定保険料
不足額 → 申告書を提出した日又は納付した日
■その他
動産総合保険、労働災害保険、傷害保険、医療保険、店舗休業保険、生産物賠償保険など
対象物、内容により損金算入
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