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税理士制度について



税理士とは
税理士は税についての専門家です。
税理士の仕事は、有償、無償を問わず、税理士以外の者が行うことはできません。
税金の問題がおきたとき、おきそうなときは、気軽に税理士にご相談ください。
「転ばぬ先の杖」ということわざがありますが「事前の相談」が有効です。
身近にホームドクターが必要なように、いつでも相談できる親身な税理士を見つけておくことが税金に関する暮らしの知恵です。

・個人で事業を始めたい、会社を設立したい
・帳簿の付け方が分からない場合
・今まで自分で確定申告してきたが、どうも難しくて困っている
・不動産を買い換えたいが、税金の取り扱いは?
・マイホームを購入したが、税金の控除などは?
・子どもに住宅資金を出してやりたいが、贈与税について
・相続対策を検討したいが、どうすればよいか



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税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。
わが国の主要な税金は、「申告納税制度」を採っています。
「申告納税制度」とは、皆さま納税者が、自らの計算により税務書類を作成し、申告、納税するという制度です。
税理士は、納税者となられる皆さまの代理人として、申告納税のお手伝いをすることを業としています。



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税理士の業務

(1)税務代理
 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。
 税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をいただき、税務官公署に提出しなければなりません。
税務調査の立会も重要な仕事です。
税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。

(2)税務書類の作成
 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
確定申告書・青色申請書、また相続税・贈与税の申告に必要な書類など、税務官公署などに提出する書類を作成します。
申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する場合は、その書類に署名押印をしなければなりません。

(3)税務相談
 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、相談に応じます。事前の相談が有効です。

(4)会計業務
 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
納税者に代わって会計帳簿、決算書、元帳・試算表の作成などを行います。

(5)租税に関する訴訟の補佐人
 租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。



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税理士の倫理
税理士は脱税相談に応ずることができません。
また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。
納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。
使用人についても同様の義務があります。
 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

社会貢献
現行の税理士制度は昭和17年2月23日に制定された「税務代理士法」を前身としています。
税理士会では、この日を「税理士記念日」と定め、毎年各地で税の無料相談などをはじめとする納税者の皆さんのお役に立つ様々な行事を実施しています。「税理士記念日」や「税を知る週間」などに、無料で税務相談を行っています。
 また、裁判所の民事・家事の調停制度、成年後見制度などに積極的に参画し、さらに、租税教育への取り組みなど、税理士の知識や経験を活かして地域社会に貢献しています。

税務調査
税務職員は、一定の法定制限の下に納税者に対して納税に関する質問や検査をする権限を有しています。
納税者はこれに応じる義務がありますが、その際に、私たち税理士は皆さまに代わって税務調査に立会い、納税者の権益を擁護しています。
これは税理士だけに与えられた「納税者の代理人」としての使命です。
事前通知制度
税務職員は特別の場合を除いて税務調査の日時と場所をあらかじめ納税者と関与税理士に通知することになっています。

地方公共団体の外部監査
私たち税理士は、法律で定められた税に関する唯一の職業専門家としての立場から、都道府県や市町村における税金の使途をチェックする外部監査人の役割を担って社会公共の利益を守っています。
また、地方独立行政法人については監事の有資格者として、それぞれ「税理士」が明記されました。

会計参与制度
平成18年5月1日施行の会社法では、税理士等が有資格者となる「会計参与制度」が創設されました。
会社の取締役と共同して貸借対照表・損益計算書などの計算書類の作成、決算承認が行われる取締役会への出席、株主総会での株主への説明、会社とは別に計算書類の保存・開示等の業務を通じ、株式会社の責任ある機関としての職務を行います。

現物出資等の評価証明の専門家としての仕事。

税理士の守秘義務
税理士は法律により仕事上で知った事柄について秘密を守る義務があります。 (税理士法第38条)
安心してご相談ください。

税理士の報酬
平成14年4月1日施行の改正税理士法により、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。
税理士の報酬は依頼者の仕事内容、各会計事務所の報酬規定によって決まっています。
税理士に委嘱される場合には、委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします


税理士となるには
(1) 税理士試験に合格した者であること
(2) 税理士試験を免除された者であること
(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
のいずれかに該当しなければなりません。

その上で、日本税理士会連合会に備え付ける税理士名簿に登録し、税理士会に入会して業務を行っています。




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