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利子割額の控除・還付に関する明細書 第6号様式別表4の4

平成18年度


法人税の所得税額の控除の明細書別表6(1)とほとんど同じ内容です。

 預貯金から差し引かれている所得税・利子割額の計算を簡単にするには、会計帳簿の法人税等勘定に、「利子国税」、「利子地方税」という補助科目を作成するとよいでしょう。
また、法人税等に「法人税・地方税」という補助科目も作成しておくと、あとで拾うのが簡単です。

それに税引前当期利益の数字がより課税される所得金額に近くなりますので、交際費勘定の金額の損金不算入金額を税引前当期利益の数字に足すと課税所得と一致しますので、判断が課税所得の判断が誤りが少なくなります。

預貯金の利息がゼロ金利ですので、預貯金から差し引かれている所得税・利子割額が少ない場合で還付される場合など別表6(1)をつけずに損金扱いにしてかまいません。その場合には利子割額の控除・還付に関する明細書は不用となります。

例 @預貯金利息 100,000円(税引き前の総額) 差し引かれている所得税額 15,000円(国税)、地方税額 5,000円

   A利益の配当金  50,000円(上記と同じ) 差し引かれている所得税額 7,500円(国税)、地方税額 2,500円



利子割額の控除・還付に関する明細書 第6号様式別表4の4

区分 収入金額  @ @について課された利子割額  A Aのうち控除・還付を受ける利子割額  B
預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1 100,000 5,000 5,000
公社債の利子等 2      
特定投資法人の投資口の配当等 3      
投資信託及び特定目的信託の収益の分配 4      
その他 5  50,000  2,500  2,500
6  70,000  7,500  7,500
公社債の利子、特定投資法人の投資口の配当等又は投資信託若しくは
特定目的信託の収益の分配に係る控除・還付を受ける利子割額の計算
個別法による場合 銘柄 収入金額 C Cの利子割額 D 公社債等の計算期間 E 9のうち元本
所有期間 F
所有期間割合
10/9 G
控除還付を受ける
利子割額 H
○○× 50,000 2,500 12 12 1 7,500
             
             
             
             

現在の様式は少し変っています。






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