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法人の地方税の確定申告書の書き方平成18年度法人の地方税の確定申告書法人税等の別表に引き続いて、事業税・道府県民税・市町村民税の確定申告書等の記載の仕方について掲載をしています。 こちらは、法人税の別表を作成したあと計算されます。 いえ、法人税の別表5(1)の未納都道府県民税・未納市町村民税と別表5(2)の道府県民税の確定額・市町村民税の確定額を記載しなければなりませんので、これらの地方税の確定申告書分を平行して計算して記載しなければできません。 我々会計事務所ではプログラムにて作成しますので順番が違っても自動的に修正できますが、手書きにて記載の場合は申告書等をコピーして鉛筆にて記載して清書ということになるでしょう。 実務上の作成順番の注意点手書きの実務的順番としては、法人税の別表4(所得の金額の計算に関する明細書)にて課税される所得金額を確定させ、別表1(1)にて法人税額を計算しないと、道府県民税の法人税割額の計算の課税標準である法人税額、市町村民税の法人税割額の計算の課税標準である法人税額が決まらないのです。 つまり、地方税の税額は法人税の別表1(1)の10の法人税額計(1000円未満切捨て)に率を乗じて計算するからです。 また、地方税の税額を計算して確定しないと法人税の別表5(1)、別表5(2)が完全に記載できないことになります。 非常にやっかいですね。途中まで記載しつつ、他の税金を計算して、また記載するという形になります。
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